
自己破産のよくある質問
Q1.自己破産の相談はどんな司法書士や弁護士に相談にすればいいのでしょうか?
Q2.自己破産をした場合のデメリットは?
Q3.自己破産すると一生クレジットやローンの利用はできなくなりますか?
Q4.自己破産すると家族や子供に影響はありますか?
Q5.本人に代わって、家族が自己破産を申し立てることはできますか?
Q6.家族や友人から借りたお金も破産の対象になるって本当ですか?
Q7.夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
Q8.自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?
Q9.自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?
Q10.破産宣告したことが新聞に載るって本当ですか?
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Q11.自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?
Q12.自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?
Q13.自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?
Q14.自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
Q15.自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
Q16.自己破産の免責後は会社を設立することはできますか?
Q17.自己破産をすると会社を解雇されてしまうでしょうか?
Q18.自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?
Q19.不動産を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q20.自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
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Q21.株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q22.生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
Q23.退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?
Q24.家族に内緒で自己破産をすることはできますか?
Q25.自己破産したことは会社に知られてしまいますか?
Q26.自己破産したことは身内に知られてしまいますか?
Q27.自己破産する場合にいつまで支払いを続けていればいいのですか?
Q28.どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?
Q29.クレジットカードの使いすぎやギャンブルでも自己破産することができますか?
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Q30.直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
Q31.ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?
Q32.免責を受けられなかったらどうなりますか?
Q33.先日、勤めていた会社が倒産してしまいました。倒産する2ヶ月前から給料が一切支払われておりません。会社が倒産した以上、給料を請求することはできないのでしょうか?
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Q34.6年前に自己破産をしました。再度、自己破産をすることはできるのでしょうか?
Q35.就職の面接の時に自己破産をしたことを会社に伝えなければならないのでしょうか?
Q36.どのような場合に免責を受けられるのでしょうか?
Q37.自己破産は自分でもできるのでしょうか??
Q38.自己破産と民事再生はどのようなところが違うのでしょうか?
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Q1.
自己破産の相談はどんな司法書士や弁護士に相談にすればいいのでしょうか?
A1.
自己破産などの借金問題を専門に扱っている弁護士事務所や司法書士事務所に依頼した方が良いでしょう。
そのような弁護士事務所や司法書士事務所の方が、より多くの経験があるため、裁判所から免責を受けるためのノウハウや金融会社とのトラブル対処法を熟知していています。
そして、ノウハウや対処法を熟知しているからこそ、相談者の状況に応じた最適な解決方法を提案することができることが期待できるでしょう。
Q2.
自己破産をした場合のデメリットは?
A2.
自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか?
一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかと考えている人がいるかもしれません。
しかし、実際にはまったくそんなことはありません。
なぜなら、自己破産は借金で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。
ですから、自己破産をしても海外旅行に行くこともできますし、引っ越しすることも可能です。
また、選挙権がなくなることもありませんし、住民票や戸籍に記載されることもありません。
実際に、破産宣告以後の収入や新たに得た財産は自由に使うこともできるのです。
自己破産が裁判所で認められれば、生きていく上での不利益は7年程度の間ローンやクレジットの利用ができなくなるぐらいです。
いずれにしても、借金でどうにもならない状況から人生を再スタートさせたい場合には、自己破産は最適な方法といえるでしょう。
Q3.
自己破産すると一生クレジットやローンの利用はできなくなりますか?
A3.
破産宣告がされると官報に掲載され、債権者にも破産宣告がされたことが通知されます。
また、信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されますので、破産宣告後は銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。
この事故情報として登録される期間は、銀行などの金融機関では破産宣告後7年とされています。
この期間を過ぎれば登録は抹消されますので、ローンやクレジットを利用することができるようになります。
ただし、この期間は法律的に決まりがあるわけではなく、一律に7年と決まっているわけでもありません。それぞれの金融機関やクレジット会社には、その期間をどのように扱うかの内部規定がありますので、ローンやクレジットが利用できるようになるまでの期間は、各金融機関や各クレジット会社によって異なります。
Rブラックリストについて
ブラックリストとは、信用情報機関に登録されている事故情報をいいます。
信用情報機関とは、消費者金融などの業務をスムーズに進めるために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。
代表的なものとして、銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっている全国銀行個人信用情報センター、消費者金融専業者が会員となっている日本情報センター、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社などが会員のシー・アイ・シー(CIC)などがあります。
また、各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。
なお、情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間になります。
Q4.
自己破産すると家族や子供に影響はありますか?
A4.
家族への影響はまったくありません。また、親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません
Q5.
本人に代わって、家族が自己破産を申し立てることはできますか?
A5.
家族が本人に代わって自己破産の手続きを行うことはできません。
なぜなら、自己破産の手続きを行えば少なからずデメリットがあり、そのデメリットを受けるのは自己破産を申し立てる本人になるからです。
したがって、手続きを検討する際には、必ず本人を含めて話し合う必要があります。
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Q6.
家族や友人から借りたお金も破産の対象になるって本当ですか?
A6.
自己破産は免責が認められれば借金の支払い義務がすべて免除されます。つまり、家族や友人から借りたお金も破産の対象になります。
例えば、債務を免除する際に裁判所が「この人にはお金を返してあげてください。この人は返さなくてもいいです」と判断したらどうでしょうか?
これでは、公平性に欠けることになりますから、すべての借金の支払いが免除されるのです。
そして、自己破産の手続きでは、個人からの借入、金融会社、キャッシング、ショッピングからの借入に関わらず、借金の支払い義務があるものは、すべて申告することを義務付けられています。
なお、すべての借金の支払いが免除されると書きましたが、例外として、税金や養育費などは対象とならないものもあります。
Q7.
夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?
A7.
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。
たとえ、債権者から家族あてに請求があったとしても、それに応じる必要はありません。
Q8.
自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?
A8.
通常のケースであれば、いつでも海外旅行に行くことができます。
ただし、住宅などの高額な財産を所有している場合の自己破産の手続きである「破産管財人事件」では、自己破産の手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。
もちろん、自己破産の手続きが終わった後は、いつでも海外旅行に行くことができます。
Q9.
自己破産をすると住所の移転はできなくなるのですか?
A9.通常のケースであれば、いつでも引越しをすることができます。
ただし、住宅などの高額な財産を所有している場合の自己破産の手続きである「破産管財人事件」では、自己破産の手続きが終わるまでの間は、裁判所の許可なしで引越しや長期の旅行に行くことはできません。
もちろん、自己破産の手続きが終わった後は、いつでも引越しをすることができます。
Q10
破産宣告したことが新聞に載るって本当ですか?
A10
破産宣告が載るのは通常の新聞ではなく、官報という国で発行される特殊な新聞に載ることになります。
しかし、官報は、普通の書店では購入することはできませんし、一般の人には縁がないものなのです。
ご自身も官報をご覧になったことはないのではないでしょうか?
したがって、官報から自己破産をしたことを知られることはほとんどないと思われます。
Q11.
自己破産すると選挙権がなくなるって本当ですか?
A11.
自己破産をしても選挙権、被選挙権などの公民権はなくなりません。
したがって、投票することもできますし、選挙に立候補することもできます。
Q12.
自己破産すると戸籍・住民票に記載されるのですか?
A12.
自己破産をしても戸籍や住民票には記載されません。
ただし、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。
しかし、この破産者名簿は、破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることはできません。
また、破産者名簿は、免責が決定すると、名簿から抹消されることになります。
Q13.
自己破産をすると年金の受給はされなくなるのですか?
A13.
自己破産をしても年金の受給する権利に影響はありません。
したがって、自己破産後も同じように年金の受給がされることになります。
Q14.
自己破産をするとアパートから出て行かなければならないのですか?
A14.
自己破産をしたからといって、アパートから出ていかなければならないということはありません。
もっとも、自己破産とは関係なく、家賃を滞納している場合には、家賃滞納が契約違反となり、それを理由に契約を解除される可能性があります。
したがって、家賃を滞納していて契約を解除された場合にはアパートを出ていかなくてはなりませんが、自己破産を理由にアパートから出ていかなければならないということはありません。
Q15.
自己破産をしてしまうと国家資格を受験することはできなくなりますか?
A15.
自己破産をしても、国家資格を受験できなくなるなどの制限はありません。
ただし、国家資格の中には、免責を受けた後でなければ登録できない資格もあります。
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Q16.
自己破産の免責後は会社を設立することはできますか?
A16.
免責を受けた後であれば、自由に会社を設立することができます。
また、取締役にもなることができますので、会社の運営にも積極的に参加することができます。
Q17.
自己破産をすると会社を解雇されてしまうでしょうか?
A17.
自己破産をしたことを理由に解雇することは認められません。
しかし、自己破産をしたことや借金問題を抱えていることが会社に知られてしまうと、会社に居づらくなってしまい、退職される方もいらっしゃいます。
なお、会社にはご自分で言わないかぎり自己破産を会社に知られることはほとんどありませんが、債権者から訴訟を起こされ、給料が差し押さえられると会社に知られてしまいます。
また、返済の遅れから、勤務先に電話が入ってしまうと、会社で噂になってしまう場合もあります。
したがって、会社に知られたくない場合は、専門家に手続きの依頼をした方が良いでしょう。
Q18.
自己破産を申し立てると生活に必要な家財道具も差し押さえられるの?
A18.
自己破産の手続きで差し押さえられるのは、不動産、高額な自動車、株券などの有価証券、生命保険の解約返戻金、退職金など、一定の価値のあるに限られます。
したがって、生活に必要な家財道具が、高級品でない限り、差し押さえられることはないと考えられます。
Q19.
不動産を持っているのですが、自己破産すると処分されてしまいますか?
A19.
自己破産を申し立てる時点で不動産を所有している場合は、原則として不動産は売って現金に換えられ、そのお金を債権者に分配されることになります。
なお、自己破産の借金整理方法の場合には、不動産を処分しなければなりませんが、民事再生の借金整理方法の場合には、住宅ローンを支払い続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮することができます。
マイホームを手放したくない場合は、民事再生の手続きも検討してみると良いでしょう。
Q20.
自動車を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A20.
自己破産を申し立てる時点で自動車を所有している場合で、その自動車がある程度高額な場合には、自動車を売って現金に換え、債権者に分配するように判断される場合があります。
また、ローンが残っている車については、ほとんどの場合、車検証上の名義に関わらず、ローン会社に所有権があることが多く、ローン会社の要求があれば返還しなければなりません。
なお、車の処分を避けようとして、事前に車のローンだけを完済してしまった場合には、免責不許可事由に該当することになるので注意が必要です。
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Q21.
株券を持っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A21.
自己破産を申し立てる時点で株券やゴルフ会員券などの有価証券が、ある程度高額な場合には、株券やゴルフ会員券などの有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
Q22.
生命保険に入っているのですが自己破産すると処分されてしまいますか?
A22.
自己破産を申し立てる時点で生命保険の解約返戻金がある程度高額な場合には、保険を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。
Q23.
退職金があるのですが、自己破産するとどうなるのですか?
A23.
自己破産を申し立てる時点で退職金の支給額が160万円以上ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合があります。
なお、この額は裁判所によって異なる場合がありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
Q24.
家族に内緒で自己破産をすることはできますか?
A24.
自己破産の申し立て時に、同居人の収入を証する書面を提出する関係上、家族に知られずに自己破産をすることは難しいと思います。
Q25.
自己破産したことは会社に知られてしまいますか?
A25.
債権者から会社宛てに申立人が自己破産したことを通知することはないので、会社に知られることはありません。
ただし、債権者から訴訟を起こされた場合には、給料が差し押さえられることになりますので、会社に知られてしまいます。
また、返済の遅れから勤務先に電話が入ってしまうと、会社で噂になってしまう場合もあります。
したがって、会社に知られたくない場合は、専門家に手続きの依頼をしましょう。
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Q26.
自己破産したことは身内に知られてしまいますか?
A26.
別の世帯であれば、ご自分で言わないかぎり身内に自己破産を知られることはありません。
Q27.
自己破産する場合にいつまで支払いを続けていればいいのですか?
A27.
当事務所に依頼後は、各債権者への月々の支払いをストップします。
また、個人の携帯や会社などかかってくる各債権者からの取り立てのお電話に関しても、当事務所に依頼後は、法律上はできないことになります。
Q28.
どのくらいの借金があると自己破産することができるのですか?
A28.
まず、自己破産を申し立てるには、自己破産をするための条件を満たしていなければなりません。この自己破産をするための条件とは、簡単にいうと、借金をどうしても返せない状態であることです。
そして、裁判所は申立人の借金の額や収入を考慮して、返済していくことが不可能カードかどうかを判断します。
平均的な収入の会社員の方が、支払不能として判断される目安としては、借金の額が200万円を超えるぐらいになると支払不能と判断されると思われます。
ただし、これはあくまで目安になりますので、借金の額が200万円を超えるときに必ず「支払不能」と判断されるわけではありません。
その人それぞれ、ケースによって変わってくるもので、まずは当事務所までご相談ください。
Q29.
借金をした理由がギャンブルや浪費であっても自己破産することができますか?
A29.
借金をした理由がギャンブルや浪費である場合には、免責を受けられない可能性があります。
そして、免責の制度が、借金を帳消しにしてもらえる制度になりますので、免責を受けられなければ破産をする意味はほとんどありません。
もっとも、借金をした理由がギャンブルや浪費である場合に、免責を受けられない可能性があるという話です。
現実問題として、浪費になるものが少しでもあれば免責不許可となるのであれば、ほとんどの場合で免責が受けられないということになってしまいます。
そうなると、自己破産の制度自体が無意味になってしまいます。
そこで、実務では、借金をした理由が浪費にあたる内容であっても、実際には免責が認められるケースも多くあります。
したがって、借金をした理由が浪費であっても、あきらめることはありません。
免責を受けられるどうかは、最終的には裁判官の判断になりますので、経験豊富な専門家にとっても難しい作業になります。
Q30.
直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
A30.
自己破産を申し立てるということは、それだけのまとまった金額の借金があったと思われます。
そして、自己破産の直前に借り入れをしているということは、その借り入れをする時点で、返す見込みがなかったということもありません。
そもそも返す見込みがなかったにも関わらず、新たな借り入れをしたのであれば、免責を受けられない可能性があります。
そして、1度も返済していない場合には、免責を受けられないのみならず、債権者に対する詐欺罪に当たる可能性があります。
Q31.
ローンで買った商品を売ってしまったのですが自己破産できますか?
A31.
例えば、次のような例はどうでしょうか。
借金で苦しんでいるAさんがいます。どうにもこうにもお金に困って、自己破産を考えています。
Aさんは、どっちみち自己破産して借金が帳消しになるのだから、この際、ローンを組んで商品を買い、買った商品を売って現金化すると思いつきました。
そして、Aさんは思いついたことを実行し、そもそもローンを支払うつもりがないにも関わらず、Aさんは商品を買い、売ったお金の現金を得ました。
以上のようなことは大変悪質な行為で、刑法の詐欺罪に問われる可能性があり、債権者に対して重大な損害を与えたと判断され、免責が受けられないことがあります。
Q32.
免責を受けられなかったらどうなりますか?
A32.
免責が受けられないと、借金はそのまま残ることになり、身分も破産者のままになります
そして、破産者のままだと、市町村役場に置かれる破産者名簿に記載され、身分証明書の発行を求めると「破産者である」ことが記載された証明書が発行されることになります。
他にも、免責を受けられないと、会社の役員になれない、国家資格をもとにした仕事ができないなどの不利益があります。
また、自己破産の申し立て後は、裁判所より返済を停止するように指示されます。
しかし、免責が受けられないとなると、その分の利息が付加されるので、借金に、停止から免責が受けられない判決までの間の約4〜6ヶ月程度の利息が付加されてしまいます。
自己破産では免責さえ受けることができれば、デメリットといえることはごくわずかです。
しかし、免責が受けられなければ、申立人の負担は相当なものになりますので、免責が受けられるカードかどうかが自己破産の手続きにおいて1番重要なポイントになります。
Q33. Q34 Q35. Q36. Q37. Q38.
先日、勤めていた会社が倒産してしまいました。倒産する2ヶ月前から給料が一切支払われておりません。会社が倒産した以上、給料を請求することはできないのでしょうか?
A33.
まだ支払われていない給料を請求する権利や、退職手当を請求する権利のことを労働債権のことをいいます。
この労働債権は、保護の必要性が高いです。
というのも、労働者にとって給料というのは、生活の基礎になるものです。
給料が1ヶ月だけでも出ない場合には、生活ができなくなってしまう労働者もいます。
そこで、自己破産について定めている破産法では、この労働債権は他の労働債権より保護されています。
具体的には、まだ支払われていない給料を請求する権利については、破産手続が開始する前3ヶ月のもが保護され、退職手当を請求する権利については退職3ヶ月間の給料の総額に相当する額が保護されています。
そのため、これらは破産手続によらずに、随時弁済を受けることができます。
したがって、ご質問者の2ヶ月前の給料は保護されているため、随時弁済を受けることができます。
6年前に自己破産をしました。再度、自己破産をすることはできるのでしょうか?
A34.
自己破産で借金の支払いが免除されることを「免責」といいます。 免責は、免責が受けられない事由を列挙した「免責不許可事由」に該当しなければ、免責を受けられることができます。 その免責不許可事由の中に、「前の免責許可の決定が確定した日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと」というのがあります。
つまり、前回の免責を受けた時から7年以内であれば、免責不許可事由に該当してしまうのです。 もっとも、免責不許可事由に該当するからといって必ずしも免責を受けられないわけではありません。
法律に次のように定められています。 「免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」 したがって、免責不許可事由に該当するからといって、ただちに諦めることなく、借金問題のスペシャリストであるリーガルハンズへご相談ください。
就職の面接の時に自己破産をしたことを会社に伝えなければならないのでしょうか?
A35.
履歴書の欄には、賞罰という欄があります。
賞罰の欄には、懲役や禁固などの刑事規定に触れて有罪が確定した場合に記載するものになります。
刑事規定に触れて有罪が確定したにも関わらず、賞罰の欄に記載しなかった場合には、虚偽の履歴を提出したとして解雇理由になってしまいます。
この点、自己破産は、刑罰規定に触れているわけではありません。
そのため、賞罰の欄には記載する必要がありません。
では、就職の面接のときには、会社に伝えてなければならないのでしょうか?
自己破産は悪いことをしたわけではなく、法律で認められた制度に基づいて正当な権利行使をしたにすぎませんし、私生活でおこったできごとです。
したがって、伝える義務はありません。
仮に、採用が決まったあとに自己破産をしたことが発覚したとしても、自己破産をしたことを理由に解雇されるのであれば、それは不当解雇になります。
ただし、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱管理者、警備員など復権をしていなければ就けない職業があるので、その場合には会社に伝える必要があるでしょう。
どのような場合に免責を受けられるのでしょうか?
A36.
免責とは、借金を帳消しにしてもらうことをいいます。
したがって、債務者は免責を受けるために自己破産をするといっても過言ではありません。
しかし、自己破産をしたとしても免責を受けられない場合があります。
つまり、自己破産をしても借金だけが残ってしまうのです。
そして、免責は、免責不許可事由に該当しなければ受けられることができます。
免責不許可事由とは、免責というメリットを与えるには相応しくない事由を列挙したものになります。
免責不許可事由には、借金をした理由がギャンブルであった場合や、財産を隠したり、壊したり、安い値段で売却したりする行為、裁判所にウソの報告をした場合などがあります。
ただし、免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。
自己破産は自分でもできるのでしょうか?
A37.
結論から言うと、自己破産の手続きは自分ですることができます。
しかし、自己破産するには、法律の知識が必要になりますし、自己破産の申立書の作成、添付資料の収集を、自己破産をしたことのない素人がやるのは簡単ではありません。
したがって、自己破産をする場合には、司法書士や弁護士の専門家に依頼するのが一般的になっています。
また、司法書士や弁護士の専門家に依頼するメリットもあります。
専門家に依頼すると、素人では難しい自己破産の申立書を作成してくれることはもちろんのこと、その人がどのような借金整理方法を選択するのが適切かというアドバイスがあります。
実際、自己破産を覚悟してけれど、自己破産を回避した人というのもいらっしゃいます。
さらに、専門家に依頼をすると、消費者金融からの取り立てがストップします。
消費者金融からの取り立てに頭を悩ましていた方にとっては大きなメリットになります。
以上まで事情があるため、自己破産は専門家に依頼するのが一般的になっています。
自己破産と民事再生はどのようなところが違うのでしょうか?
A38.
まず、自己破産は免責を受けられると借金が帳消しになるのに対し、民事再生は大幅に借金が減るものの、借金は帳消しになることはないという点です。
また、住宅ローン以外の借金のみが大幅に減り、住宅ローンそのものの借金は減ることはありません。
したがって、民事再生の手続きが終わった後には、大幅に減った借金と住宅ローンを返済していくことになります。
次に、マイホームをお持ちの方が自己破産をするとマイホームを手放さなければなりませんのに対し、 民事再生はマイホームを手放さなくてもよいという点です。
民事再生でマイホームを手放さなくてもよいのは、民事再生の手続きについて定められた民事再生法の中の住宅ローン特則という規定があるからです。
そのため、民事再生ではマイホームを手放さなくても良いのです。
以上の点が、おおまかな自己破産と民事再生の違いになります。
詳しくお聞きになりたい方は、相談料は何度でも無料になっておりますので、当事務所までお気軽にご連絡ください。