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自己破産の手続きの流れ



 ここでは自己破産手続きの大まかな流れ(同時廃止の場合)をご説明します。
 自己破産の手続きに対する全体的なイメージを持っていただくためにも、自己破産についての手続きの流れを見ていくことにしましょう。

セ自己破産の手続きの大まかな流れ

@自己破産の申し立ての準備


 裁判所へ自己破産を申し立てるための書類を作成したり、情報を集めたりなどの準備があります。
 具体的には、次のようなものになります。
 債務関係(借金の残高など)の情報収集
 申立書の作成
 申立書に添付する必要書類の収集

A自己破産の申し立て(出頭1回目)

 申立人の住所を管轄している地方裁判所に申立書を提出します。
 この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなどを細かくチェックされます。
 問題がなければ申し立ては受け付けられます。

↓【約1ヶ月】↓

B破産の審尋(出頭2回目)
 裁判官と面接をして、借金の返済ができなくなったになった状況などについて質問を受けます。
 面接と聞くと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
 しかし、申し立てをしたときに提出した書類の内容に沿って、「なぜ借金をしたのですが?」「なぜ返せなくなったのですか?」などの質問をされるものです。
 面接は5〜15分程度で終わります。

↓【数日後】↓

C破産手続きの開始の決定・同時廃止の決定

 とくに問題がなければ審尋の当日に、「破産手続きの開始の決定」がされます。
 場合によっては、審尋から数日後に決定がされることがあります。
 めぼしい財産がない場合には、破産手続きを進める必要はありませんので、「破産手続きの開始の決定」と同時に「同時廃止の決定」がされます。


↓      ↓

D官報に掲載

 国が発行する「官報」という機関誌に名前などが掲載されます。
 ただし、この官報は一般の人が見るものではありませんので、周りの方に知られる可能性は低いです。

↓【約2週間】↓

E破産の確定

 破産が確定すると、次は、借金を帳消しにする「免責」の手続きに入ります。

↓【約1ヶ月】↓

F免責の審尋(出頭3回目)

 破産の審尋と同じく、裁判官と面接をして、免責が許されない理由がないかなど質問を受けます。
 面接は5〜15分程度で終わります。

↓【1ヶ月以上】↓

G免責の決定

↓      ↓

H
官報に公告

免責が決定すると、国が発行する「官報」という機関誌に名前などが掲載されます。

↓【2週間】↓

I免責の確定・復権

 
 官報に掲載されて2週間が経つと、免責が確定します。
 免責が確定すると、借金が帳消しになり、資格制限など破産者の不利益がなくなります。

齊ゥ己破産を申し立てから免責がおりるまでの期間

 自己破産の申し立てから免責の決定がおりるまでトータルで約4〜6ヶ月程かかります


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